そろそろ保険会社から控除証明書が届き始めます。勤務先から年末調整の書類も渡され、記入してください、と求められる時期ですね。

今年は扶養控除の申告書にマイナンバーの記入も求められます。毎年行っていることだけど、年末調整の書類ってどう書けばよいでしょうか? 扶養控除、配偶者特別控除、保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、年末調整の書類の書き方のポイントと用意しておくもの等についてまとめました。

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年末調整とは

給与所得者(サラリーマン)は毎月、給与から所得税を源泉徴収されていますが、これはあくまでも概算です。途中から扶養家族が増減しても、すぐには税額には反映されません。年収2000万円以下の給与所得者は、給与総額が確定する年末に納税額を計算し直し、源泉徴収分との差額を通常12月分の給与で還付または徴収する年末調整が必要です。

年末調整の書類

年末調整の書類は3種類あります。

(1) 勤務先から配布される書類

●給与所得者の扶養控除等申告書

●給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

(2)税務署から送付される書類

住宅ローン控除対象の2年目以降の方には、税務署から次の書類が送られてきます。

●住宅借入金等特別控除申告書

これら3つの書類の書き方をみていきましょう。

年末調整の書き方 扶養控除等申告書について


(注:この動画の書類は平成27年度版のため、マイナンバー記入欄はありません。)
 

給与所得者の扶養控除等申告書」の書き方についてです。

■記入事項

・給与所得者本人の世帯の状況
・控除対象配偶者
・控除対象の子ども、親等
(氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、住所、年収見積額等)

 ◆今年からマイナンバーの記入が求められています。

通知カードで確認しましょう。配偶者、子ども等のマイナンバーも必要です。

 ●通知カードを紛失した方

市町村の窓口で再交付の手続きが必要です。手続には1-2か月かかるので、間に合わない場合には個人番号が記載された住民票を取りましょう。

 ●既に勤務先にマイナンバーを届けている方

申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を書いて署名すれば、マイナンバーは記入しなくてもよいと国税庁が公表しています (→こちら)。

■用意しておくもの

・本人や家族のマイナンバー

■受けられる控除

 ●基礎控除
 ●配偶者控除
 ●扶養控除
 ●障害者控除
 ●寡婦控除
 ●寡夫控除
 ●勤労学生控除

※書き方の詳細は以下のページをご参照ください。

 ●国税庁による手続きの説明のページ 
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

 ●記載例はこちらです → 記載例

年末調整の書き方 保険料控除と配偶者特別控除

給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の書き方についてです。

■記入事項

・今年支払った生命保険料、地震保険料 
・配偶者に103万円超 141万円未満の収入がある場合の、収入見込み額
・20歳以上の子どもの国民年金保険料を支払った場合の金額
・個人型確定拠出型年金に加入している場合の金額

マイナンバーは不要です。

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■用意しておくもの

・生命保険料控除証明書(生命保険会社や損害保険会社から郵送される)
・配偶者の収入見込み額
・社会保険(国民年金保険料)控除証明書(日本年金機構から郵送される)
・掛金払込証明書(国民年金基金連合会からの送付)

■受けられる控除

 ●生命保険料控除
 ●地震保険料控除
 ●配偶者特別控除
 ●社会保険料控除
 ●小規模企業共済等掛金控除

※書き方の詳細は以下のページをご参照ください。

 ●国税庁による手続きの説明のページ 
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告

 ●記載例はこちらです → 記載例

年末調整 住宅ローン控除の書き方

住宅借入金等特別控除申告書」の書き方についてです。

住宅を購入して今年入居し、初めて住宅ローン減税を受ける方は、年末調整で住宅ローン減税を受けることはできません。来年確定申告する必要があります。

2年目以降は年末調整で住宅ローン減税を受けられます。

「住宅借入金等特別控除申告書」は税務署から送付されます。

■記入事項

 ●住宅ローンの年末残高

但し、住宅ローンを借り換えた方は注意してください。
減税額は通常借入残高の1%ですが、借換えをした方は違ってきます。

(1)当初の住宅ローン残高より借り換え額が少ない場合

借り換え後の住宅ローンの年末残高になります。

(2)当初の住宅ローン残高より借り換え額が多い場合

借り換え後の新たな住宅ローンの年末残高にはなりません。

次の計算式の額になります。

(借り換え後の新たな住宅ローンの年末残高)×(借り換え時の借入残高)÷(新たな借入額)

マイナンバーの記入は不要です。

■用意しておくもの

「住宅取得資金にかかる年末残高などの証明書」(借り入れている銀行などから入手)

■受けられる控除

住宅借入金等特別控除

※書き方の詳細は以下のページをご参照ください。

 ●国税庁のページ。手続きと記入例 

 →住宅借入金等特別控除

年末調整できない控除について

次の控除は年末調整では行うことができません。確定申告が必要になります。

●医療費控除

●寄付金控除

■用意しておくもの

医療費、寄付金の領収書

◆「ふるさと納税」について

ふるさと納税は、2000円を超える部分について一定額まで所得税、住民税が控除されます。これには、納税先が5自治体までは確定申告が不要な「ワンストップ特例」があります。 ただし、医療費控除などの申請をする方は、5自治体以下でも確定申告が必要になりますのでご注意ください。

まとめ

年末調整の書類は毎年書いていても、書き方を忘れてしまったり、税制改革で制度が変わったりして戸惑うことがありますね。

申告書を書くだけならよいのですが、必要な控除証明書などをしっかり保管しておかなければなりません。

それも正しく納税するため(もし払い過ぎていたら、税金をしっかり取り戻すため!)ですから、面倒でもきちんと、そしてさっとすませてしまいましょうね。

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